遺言とは、遺言者が自分の死後に自分の財産を誰にどのように譲るのかを意思表示するためのものです。
満15歳以上で意思能力があれば誰でも作成することができます。
遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
秘密証書遺言は一般的ではないので、今回は公正証書遺言と自筆証書遺言について簡単に説明していきます。
公正証書遺言は公証役場で公証人により作成されます。
立ち合いが2名必要になるのと費用が必要になるのですが、謄本が公証役場に保存されるため、紛失や毀損などの心配はありません。
一方、自筆証書遺言は費用がかからず一人でも作成は可能ですが、定められた形式を満たさなければ無効となる場合があります。
また、紛失や変造などのリスクもあるため、かえって争いのもとになることもあります。
公正証書遺言と自筆証書遺言はそれぞれメリット・デメリットがあるのでどちらの方が良いとは断言できませんが、相続を争族にしないためには、多少の手間暇はかかりますが、公正証書遺言の作成が好ましいと思います。
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