2月に入ると確定申告がやってきます。
昨年相続対策として110万円の暦年贈与をした方もいるかと思いますが、その贈与って年末と年始のどっちにした方がいいのでしょう?
まず、生前贈与をする理由を考えると、相続税対策という方が多いのではないでしょうか。
それでは、「相続税の生前贈与加算」は聞いたことがありませんか。
これは、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその財産開始前3年以内に贈与を受けた財産ある場合は、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与のときの価額を加算するということです。
つまり、被相続人の死亡の日から3年に近ければ近いほど、相続財産として加算される可能性が高くなります。
結論としては年始(1月中)の方が良いのではないでしょうか?
人はいつ亡くなるか分かりません。せっかくの相続税対策、後悔が無いように慎重に行ってください。
ちなみに
・婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除の財産
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等贈与
・直系尊属から贈与を受けた教育資金
については、相続税の生前贈与加算からの規定は受けません。
相続・贈与について気になることがあればいつでもご連絡下さい。
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