平成27年の相続税改正以来、相続税が気になる人が増えたのではないでしょうか?
昨年末に発表された平成27年に亡くなった方の相続税課税割合は8.0%でした。
その前の年(改正前)の割合が4.4%だったので約2倍近くになりましたね。
相続税対策には、節税対策と納税資金対策があります。
これらにおいて、実は生命保険はとても有効な手段となります。
節税対策
死亡保険金には相続税の非課税枠というものがあります。
被相続人(亡くなった方)が被保険者、かつ契約者で、法定相続人(法律で決められた相続人)が死亡保険金の受取人だった場合、「500万円×法定相続人の数」までは税金はかかりません。
例えば、
法定相続人が妻と子2人の計3人の場合、死亡保険金1,500万円分には相続税がかからない計算となります。
納税資金対策
相続税は原則、相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納税を行わなければなりません。
納税が必要な場合は、原則現金での一括払いとなります。
例えば、法定相続人が子1人で、遺産は親が住んでいた実家のみ。
その実家を子が相続した場合、相続税がかかるとします。
でも子には十分な現金がない。。。
このようなことが予想される場合は、子を受取人として親が生命保険に加入します。
そうすれば、親が亡くなった時に受け取る保険金で、子は相続税を支払うことができます。
相続対策としての生命保険には、その他にも色々な使い方があります。賢く利用していきたいですね。
まとめ
生命保険は非課税枠を上手く活用し、また暦年贈与と組み合わせることで、簡単かつ強力な相続対策になります。
相続対策をこれから始める方は、まずは現在加入の生命保険を一度見返してください。
その上で上手に保険を活用していきましょう。
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