生命保険信託がごく一部の保険会社・信託会社で取り扱いが始まっています。
この制度は、生命保険の死亡保険金の受け取りを信託銀行などに設定をして、委託者の目的に沿った使い方をしてもらおうとするものです。
相続の場面では一時払い終身保険を使い、受取人を特定の相続人にする事が多いのですが、この生命保険信託は、その受取人の意思能力が不足する可能性が高い時に活用できそうです。
例えば、夫が他界した後で遺された妻の生活が心配で、
受取人を妻にした場合、その妻の意思能力が無くなると、原則後見人が付かないと生活費の捻出が出来なくなります。
だからと言って子供を受取人にした場合、本当に妻の生活費に充てられるかが不安となります。
その不安を解消する為の制度は生命保険信託となります。
生命保険信託であれば、保険金を信託財産に設定し、使用目的を使用することで目的を達成する事が可能となります。
しかし、保険料以外でのコストが必要なのと、取り扱い先がまだまだ少ないなど課題もあります。
相続を取り巻く各種制度が変わってきている中で、家族信託、生命保険信託、などあなたに合った方法を検討してみると良いと思います。
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