二次相続対策していますか?

bfb4aecd4b5cc6a8094126425b959839_s相続対策として一時払い終身保険を勧められたことはありませんか?

保険控除が使えるので、税金対策としては良い方法だと思いますが、その保険を勧めてきた方は、受取人や遺族のその後のお金の動きまで把握した『二次相続対策』提案も一緒にしていますか?

二次相続対策とは、目前に迫った相続に対してだけではなく、その後の遺族の生活必要資金や納税対策、合わせて家族の関係も踏まえた最善の対策を行う事だと考えます。

 

例えば、ご主人が80歳、奥様が75歳、お子様が2名、死亡保険を合わせた財産が3億円の場合を考えていきます。

基礎控除は、3000万円+(600万円×3)で4800万円となります。
課税対象遺産は、3億円-4800万円で2億5200万円、法定相続分(奥様2分の1、お子様がそれぞれ4分の1)で相続したとすると相続税の金額は、奥様は配偶者の税額軽減で0円になり、お子様は1人、1430万円の合計2860万円になります。

この数字をベースに2つのパターンを考えてみます。

一つ目は奥様に資産が無いパターンです。

この状態で二次相続が発生すると奥様の所有財産は1億5000万円になるので、
基礎控除、3000万円+(600万円×2)で4200万円
課税対象遺産は1億5000万円-4200万円で1億800万円
お子様二人が法定相続分(2分の1)で相続したとすると、相続税の金額は、お子様1人当り920万円(合計1840万円)

ご主人の相続税と合わせると、4500万円になります。

次に奥様が資産2億円を持っていたパターンで考えていきます。
この場合、二次相続の時の奥さまの財産は、3億5000万円になりますので、
課税遺産の総額は、3億5000万円-4200万円で3億800万円になります。
相続税を計算するとお子様一人当り4460万円(合計8920万円)

ご主人の相続と二次相続を合わせると、1億1780万円となります。

もし最初の相続でお子様が法定相続では無く、1億円程度相続したとすると、最初の相続時点では相続税が多くなりますが、二次相続の時には、奥さまが相続で取得した財産と個人で所有していた財産を合わせた金額が少なくなるので、トータルでは相続税が少なくなる事もあります。

二次相続までのお金の流れに注意をするだけで、『将来のお金』に大きな差が出る事もあります。

目の前の節税対策にだけ視点を置くのではなく、もっと大きな視点で相続対策を行っていくことが一番大切です。
一緒に対策を考えてくれるパートナーがいれば、より良いですね。

ご遺族の生活費の試算や相続対策、お子様のライフプランについてご不明点があればこちらからお問い合わせください。
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