収益不動産の相続対策

18326c565c7610fcc49373c9d189b107_s不動産オーナーの方からこんな相談がありました。
『駐車場や貸店舗など親の代から受け継いだ不動産があるけど、私の代で売るつもりはない。今後相続が発生した時に、子ども2人が上手く引きついてくれるか心配です。』

同じ悩みを持っているオーナー様は多いと思いますので、この方に説明した遺言書・家族信託・法人設立の中から今回は「法人設立」について書かせて頂きます。

収益物件から生まれる利益は所有者にモノとなります。今のままで個人所得が多くなると所得税・住民税の負担が重くなり、また貯蓄が増える事で予測される相続税も上がってしまいます。
そこで提案をしたのが同族による不動産会社の設立になります。

法人設立をするメリットとしては、
①収入を法人に移転する事で個人財産の増加を抑えることができる。
②出資者を被相続人以外にすれば、法人の株式が相続財産に入らない。
③会社から役員(お子様)に対して報酬を支払うことで資産分散が出来る。

またデメリットとしては、
①設立費用がかかる。
②扶養家族を従業員として給与を支払う場合は社会保険に加入しないといけなくなる。
③個人所得と法人所得はきっちり区分管理しないといけない。
④赤字になった場合でも法人住民税は発生する。

ご相談いただいたオーナー様は家族で話し合ってみますと言われました。

相続対策は遺す側だけで決めるのではなく、遺される側と一緒に話しあい、エンディングまでの地図を作っていく事が一番重要だと思います。

ご遺族の生活費の試算や相続対策、お子様のライフプランについてご不明点があればこちらからお問い合わせください。
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