終活という言葉が定着してきた中で、それでも遺言書やエンディングノートを作成している方ってまだまだ少ないですね。 遺言書とエンディングノートの本来の役割について知る事が出来れば、60歳だからまだ必要ないや70歳過ぎたからそろそろ、とは考えず年齢に関係なく作る人が増えるのではないかと思います。
遺言書
遺言書には自筆証書遺言書と公正証書遺言書があります。(厳密にいえば他の様式もありますが、ここでは2つだけ紹介します。)
自筆証書遺言書
長所
・作成が手軽
・費用がかからない
・内容を誰にも知られない
短所
・自分で書く手間がかかる
・法的不備で無効となる恐れがある
・紛失や発見されない恐れがある
・偽造、変造、盗難の恐れがある
・詐欺や脅迫の疑いで紛争になり易い
・検認手続きが必要
・各種の相続手続きに利用しづらい
公正証書遺言書
長所
・法的不備になる恐れがほとんどない
・詐欺や脅迫の疑いで争いになり難い
・偽造、変造、盗難、紛失等の心配がない
・検認手続きが不要
・各種の相続手続きに利用しやすい
短所
・作成に費用がかかる
・証人を準備する手間がかかる
・公証人や証人に内容を知られてしまう
この様に遺言書といっても複数の様式があり、一長一短となります。
どの様式で遺言書を作成したら良いのかについては、自分だけで判断せず専門家に相談をして決めた方が良いです。
エンディングノート
エンディングノートとは簡単に考えると遺族に遺すメモ書きのようなものです。
エンディングノートは遺言書と違い法的効力はありません。
ここに書かれた内容をもとに相続手続きをすることはできません。
しかし、遺言書の記載内容が法律に縛られているのにたいして、エンディングノートは自由に書きたいことを書いて、遺族に伝えることができます。
そこには医療・介護の方針や葬儀の内容など、残された家族が難しい判断を迫られる可能性があることを書く事ができます。
遺言書を書くのに抵抗がある方は、まずはエンディングノートの作成から始めるのもお勧めです。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、生前に遺言書に書けない(遺言書で法的効力がでる内容は決められています)ことについて、信頼できる人に頼む契約です。
これをしておくと、葬儀会社との段取りから遺品の整理、SNSの削除や郵便物の管理、など様々な事を頼むことが出来ます。
まとめ
相続人がひとりもいなかったり、家族が全員県外在住など、いろんな家族の形があるなかで、自分の思った後じまいを叶えるために活用する方法のひとつです。
相続人の方が全員県外にいるから細かいことで手間を掛けたくないと考えている方からすると、「父として生前色々な迷惑をかけてきたかもしれないけど、後じまいについての負担を少しでも軽くしてあげたい」と考るかもしれません。
このようなニーズには、遺言書だけで叶えることは難しく、エンディングノートと死後事務委任契約も合わせて作っておくことで希望の終活を叶えることができます。
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