家なき子??

66590c387d78107373223aed842bf0a9_s相続の話しをしているとたまに出てくる言葉で「家なき子」というのがあります。初めて聞いたときは昔のあるドラマを思い出しました・・・

話は戻りますが、相続対策での「家なき子」を簡単にいうと、親の居住用不動産を相続する場面で、賃貸アパートなどに住んでいて自己所有物件の無い親族ということのようです。

既に相続人である子ども達全員がマイホームを持っている場合、その子ども達は小規模宅地の特例が使えないということになります。

実際は「家なき子」に該当するには色々な要件があるのですが、要件に該当すれば、親の居住用物件を「家なき子」が相続すると小規模宅地等の特例が適用されて、330㎡までは80%で相続評価がされます。
もともと相続財産の評価が基礎控除で収まる方には関係がないかもしれませんが、計算上相続税がかかりそうな方は活用を検討した方がいいですね。

どうしても特例を利用したい場合には、お孫さんに遺贈(遺言で贈与)をしたり、養子に入れるという方法もありますが、争いの種にならないように専門家に相談をしてからにしてくださいね。

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