不動産の所有期間

住宅を売却する場合、どの程度所有していたかの期間によって売却利益にかかる税金が変わってきます。

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税金

不動産を売った場合、その不動産の取得費と売却するときにかかった譲渡費用を差し引いた譲渡所得(売却益)に所得税や住民税がかかってきます。
その所得税や住民税ですが、不動産の所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」、5年を超える場合「長期譲渡所得」となり、それぞれにおいて所得税・住民税の税率が異なります。

短期譲渡と長期譲渡の堺

短期と長期の境目は「5年」です。

また「10年」以上住んでいる居住用不動産であれば特例として、(1)3,000万円特別控除、(2)居住用財産の買換え、(3)軽減税率を検討することもできます。

それでは『5年』や『10年』はどの時点を基準になっているのでしょうか?

基準日

短期になるか長期になるかの基準日は「譲渡した日の属する年の1月1日時点」で考えます。
例えばマイホームを平成18年6月1日に購入し、平成28年8月31日に売却したとします。
日付だけ見ると10年以上たっているのですが、「譲渡した日の属する年の1月1日」は平成28年の1月1日なので、この時点では9年6か月。
10年経っていないので、『特例』が使えないという事になってしまいます。。。

不動産市場が活発になると買う側と売る側の両方にメリットがあると思いますが、マイホーム売買という一大ライフイベントは全体のお金の流れを見て慎重に検討しましょう。

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