「亡くなった父が、実は多額の借金を背負っていた」「幼いころに別れた父の相続争いに巻き込まれるのは面倒だ」こういった理由で相続放棄をする方もいらっしゃるかと思います。
ただ、相続放棄という手続きは、効力が強い反面いくつかの注意点があることを十分に理解してください。
相続の基本ですが、プラス財産(預貯金や不動産など)だけではなく、マイナス財産(借金や保証債務)も相続対象として引き継がれます。
借金を相続した場合、自分が作った借金ではないのに、返済の為に残りの人生を過ごしていくのは大変気が重くなります。そこで相続放棄が利用できます。
相続放棄は自己が相続人であると知った時から3カ月以内に、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄が受理されるとはじめから相続人では無かった事になりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。
では、その借金はどこに行くのでしょうか?
同順位の相続人全員が相続放棄をすると次順位の相続人が相続する事になります。
例えば、子ども一人で両親は既に他界しているAさん、兄弟は兄と姉がいます。
この状態で亡くなると、第一順位の相続人である子が放棄をすると第三順位の兄と姉が相続人ということになります。
被相続人の両親や特に兄弟姉妹が突然の督促に驚かないように、事前に相談・報告をした方が良いでしょう。
また相続放棄は一度受理されると撤回することが出来ません。
急いで相続放棄をしたは良いが、しっかりとした財産調査を行っていなかったが為に、本当は遺産で借金を十分に精算出来ていたかもしれません。
相続放棄をしようと考える事があれば、一度冷静になって専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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