相続が発生する最初に行うのが役場での手続きで、その次に行うのが銀行の解約手続きではないでしょうか。
家の所有権変更手続きは、司法書士に費用を払って依頼をする方が多いと思うのですが、実は名義変更をしなくてもそのまま住む事も出来ます。
例えば、市役所から届く固定資産税の通知は相続人代表者宛に届き、その方がきっちり支払いをしていれば自宅が差し押さえをされることはありません。
では、このまま名義変更をせずに住みつづけても良いのでしょうか?
もし、あなたが実家の修繕をしようと思い銀行に融資を申し込んだとします。
所有者が亡父の場合、銀行は抵当権を設定する事が出来ないので融資をしてもらえません。
名義を変えようと思って相続人を再確認したところ、相続人が10名以上になっている事はよくある話です。
*最初の相続が発生してから時間が経過をすると、次々を相続が発生します。
このタイミングで司法書士に相続手続きを依頼したらどの位の費用がかかるでしょうか?
複雑になればなるほど費用が上がることは目に見えています。
被相続人が90代で、相続人が60代になる時代になってきました。
40代の方が直接実家を相続するケースは少なくなっていますが、親世代が「争続」にならないように、若い世代がしっかりとした知識をもって親をサポートする事が今後は重要になると思っています。
[…] るので、一度覚えれば迷うことってないとおもうのですが、何代に渡って相続登記をしていない実家の相続となると大変です。 (こちらの記事も参考下さい⇒http://fp-i-will.co.jp/ownership/) […]