戸建の新築と中古で価格を比較すると、同じ地区内と同じ間取りでも中古の方が3~4割程度安いこともあります。
新築と中古の違いを価格だけで比較していくと失敗します。
仲介手数料
新築の場合には建物を不動産会社を通じて購入するわけではないので「仲介手数料」が不要となります。
また、土地自体を建築会社やデベロッパーから直接購入する場合には、土地の仲介手数料も不要となります。
中古戸建を購入する場合、その土地と建物を不動産仲介会社を通して購入するため、仲介手数料がかかります。
一般的には『物件価格☓3%+6万円』に諸費税をかけて計算されるので、物件価格が3000万円の場合103.68万円になります。
返済期間
購入する物件がいつ建てられたのかによって住宅ローンの返済期間が変わってくる場合があります。
建物には『法定耐用年数』があり、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもので47年、木造・合成樹脂造のもので22年となっています。
もし購入したい中古マンション(鉄骨鉄筋コンクリート造)が築15年経っていた場合、法定耐用年数47年-築15年=残32年となり、銀行へ35年の住宅ローンを申し込んでも32年しか貸せないと言われるかもしれません。
金融機関によって変わると思いますが、申込みをする前に資料をもって相談に行った方が良いですね。
リフォーム
中古物件が旧耐震でなかったとしても築年数によってはリフォームが必要になることもあります。
購入する前にホームインスペクションをするなど、しっかり下調べをして『マイホーム購入以降の資金計画』も十分考えていかないといけません。
住宅ローン控除
新築でも、購入から6ヶ月以内に居住するや住宅ローンの返済期間が10年以上といった条件はありますが、中古物件の場合この条件に加え中古ならではの条件を満たさないと住宅ローン控除を受けることが出来ません。
それは、
イ. 建築後使用されたものであること
ロ. 次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ハ. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
ニ. 贈与による取得でないこと
【国税庁HP:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)より引用】
この条件を満たさないといけません。
もしマイホームを購入した後で住宅ローン控除を受けれないことが分かったとしてもやり直しは出来ません。
不安に思ったらしっかり調べたることをお勧めします。
まとめ
この他にも、将来の資産価値や売却可能性などチェックするべきポイントは色々あります。
一生に一度の大きな買い物を失敗しないために、不動産会社や建築会社以外の第三者のチェックを入れるとより安全にマイホーム購入をすすめることができます。
まずは家族でしっかり相談をして、マイホーム購入計画を立てていきましょう。
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