平成25年4月1日から始まった「教育資金等の一括贈与」という制度をご存じでしょうか。
これは信託銀行などに専用の口座を作って30歳未満の孫やひ孫に、1人当り1500万円まで、教育資金の贈与が非課税になるという制度です。
ただし、もらった人が30歳までに使いきれなかった場合は、その時点で使い切れなかった部分に対して贈与税がかかってしまいます。
人気で活用を検討している方も多いかと思いますが、思わぬところに落とし穴がある事を知っていますか?
実は養子縁組前に生まれた養子の子には適用されません。
養子縁組は養親と養子の間に親子関係が発生し、相続に関しても子と同様に扱われます。
その後、養子に子が生まれれば、その子(孫)とも間にも直系卑属としての関係が生まれます。
しかし、養子縁組前に既に生まれていた子は、その子との間でも養子縁組を行わなければ直系卑属とはなりません。
養子縁組前に生まれた子は教育資金等の一括贈与の制度の「直系卑属」に該当せず、制度を利用する事ができません。
さまざまな制度は活用すると恩恵を受けることが出来ます。しかしまずは制度の趣旨を把握したうえでしっかり専門家の指導を受けて行いましょう。
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