自動車事故を起こした際、相手に怪我をさせてしまう恐れがあります。
今回は、「対人賠償」と「対歩行者等障害特約」について、ご紹介します。
対人賠償責任保険
自動車事故によって相手を死傷させてしまい、
損害賠償責任を負担する場合に、
自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対しては、
責任割合に応じて保険金額を限度に保険金が支払われます。
ポイント
①保険金額は「無制限」に設定しましょう。
その被害額は相当な大きさになる場合もあります。
例
・国道を走行中のタクシーが
歩行者(41歳男性・眼科開業医)に衝突し死亡させた場合(平成23年11月・横浜地裁判決)
賠償金 5億2853万円
・片側3車線道路を車線変更中の乗用車が、
歩道よりのバイクに接触し、バイク運転者(29歳男性・会社員)に
後遺症障害を負わせた場合(平成17年5月・名古屋地裁判決)
賠償金 3億8281万円
②被害者救済費用特約をつけることで、
車の欠陥や車の不正アクセス(ハッキング)を原因とする、
契約者に法律上の損害賠償責任がない事故であっても、
保険金が支払われることになります。
対歩行者等障害特約
この特約を付けていれば、
車対歩行者、車対自転車といった交通弱者側の方を死傷させてしまった場合に、
対人賠償責任の保険では保証されない
「相手方の過失部分」が保証されることになります。
通常は、相手側に過失があったとしても責任割合に対する理解が得られず、
解決までに時間がかかることが多いです。
しかし、この特約は、
相手方の過失部分を含めた損害額を補償することが可能なため、
相手の理解も得やすく、解決が早まることもあります。
人身事故では、多額の賠償金請求される場合が多いため、
これらは自動車保険の柱ともいえる重要な保険です。
補償内容を理解し被害者のため、そして自分や家族のために
ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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