相続ミーティング

続の時に避けて通れない『法律知識』、もめないために最低限の法律くらいは知っていきたいですね。

「権利の上に眠る者を法は保護せず」という言葉を聞いたことはないですか?

法律は知っている人を守ってくれるけど、知らない(主張しない)人に対しては積極的に守ってくれないという残酷なものなんです。

「そんな法律は知らん!!」と言っても通じないのが法律の世界、、、

自分の相続って人生で一回きりで、縁通いものなので実感がわかないのですが、それでももめないための最低限の法律は知っておいて損はありません。

法律知識

族によって環境や事情も違います、またインターネットなどの技術が発達しているなかで現在の法律はひとりひとりに合った形にはなっていません。

からこそ、必要最低限の相続の法律は知っていくべきです!

法律とご自身の相続の現状があっていないという事がわかれば、そこから対策が打てるというものです。

相続の基本

定相続割合というものがありますが、「親の面倒を献身的にみた子供」も、「まったく親の面倒をみなかった子供」も 基本的には平等 です。

法律で「介護など親の面倒をみた子供はそのぶん遺産をたくさん相続してもいいですよ」なんてことは書いていないんですね。

だからこそ、なにもしてなければ基本的には「法定相続割合で相続しなさい!」ということ決まってしまいます。

これでは親の介護などを献身的にみてきた子供にとってはやりきれない思いになってしまいますね。

法定相続割合とは違う遺産分割

法定相続割合以外で遺産分割をする為には、

①遺言書を残しておく
②相続発生後に遺された相続人全員で話し合う
③納得していない相続人がいれば家庭裁判所の調停をする

この3つの方法を挙げることができます。

このなかで遺産を残す当事者であるあなたが出来る一番のことは①の「遺言書を残しておく」ではないでしょうか。

でも、、、

実際にはセミナーを受けたり、本を読んだりしていても遺言書を書いていない人が多いのが現状です。

『分割』⇒『納税』⇒『節税』の3つの対策

相続対策には3つの対策がありますが、最優先かつ最初に考えるのは『分割』対策です。

分割対策をしっかり考えた上で、次のステップで納税や節税の対策を考えていくことになります。

その分割対策のエースともいえる存在が遺言書となります。

それでもやっぱり「遺書みたいな気がして縁起が悪い!」と考えているかたはエンディングノートを作るという方法もあります。

相続ミーティング

簡単に説明をすると家族会議を開いて、目の前の相続を家族全員で解決していくということです。

この相続ミーティングをしているかしていないかで、遺言書や民事信託の手続きがスムーズにいくかどうかが変わってきます。

でも、相続ミーティングといっても何から始めたら良いのか分からないですよね。

そこで、FP Office アイルが第三者の立場として相続対策のためのプラン作りをご家族と一緒にさせていただいています。

遺産の調査から始まりその評価(不動産を所有していれば活用方法)など税理士や不動産会社でチームを組み、あなたの大切な財産を守っていきます。

中立な立場のファイナンシャル・プランナー

FP Office アイルでは、中立公正な立場で「ファイナンシャル・プランナー」が面談をしています。

相続に関する相談から家計や老後の生活また住宅ローンまで幅広い知識と経験をもったファイナンシャル・プランナーだからこそ、本に書いてあるありきたりな回答ではなく、お客様の現状に沿った具体的なライフプランアドバイスをさせていただきます。

サービス内容料金(税込)
相続ミーティング(90分)無料
・相続にまつわる法律や制度の説明

・遺産調査の方法のアドバイス

・財産評価(提携税理士が行います)

・不動産査定(提携不動産会社が行います)
*相続相談の方にはオリジナルエンディングノートをプレゼントします

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